太陽光発電の法定耐用年数は何年??

太陽光発電事業は基本的に長期的なものとなってきますので、耐用年数は知っておきたい点になるかと思います。実は法定耐用年数は使い道で変わってくることはご存知でしょうか。

太陽光発電の法耐用年数

国税庁が定めている耐用年数とは、資産を経費として年度ごとに減価償却するために決められた「税法上の耐用年数」のことを言います。この減価償却は毎年確定申告の際に経費を計算するために必要になります。

太陽光発電の法定耐用年数は、発電した電力をどのように使用するかで決まってまいります。それぞれ見ていきましょう。

全量売電用の太陽光発電

売電を目的とした10kW以上の太陽光発電の場合、適用される法定耐用年数は17年になります。(個人・法人同じ)

余剰売電用の太陽光発電

10kW未満

給与所得者が自宅に設置をする場合は、雑所得と合わせて年間20万円以上の収入にならなければ確定申告の必要がございませんので、法定耐用年数は適用されません。

事業と住宅、両方に太陽光の電気を使用している場合は、固定資産税の課税対象となりますので、法定耐用年数が17年になります。

10kW以上

10kW以上の太陽光発電を住宅用として設置する場合は減価償却が必要になり、法定耐用年数は17年になります。ここで注意なのが、自家消費の電気で何か製造をする場合、法定耐用年数の判断は分かれてきますので、不明な場合は最寄りの税務署にお伺いを立てた方がいいでしょう。

このように用途によって法定耐用年数は異なってきます。

FITを利用した太陽光発電投資事業を行う場合は基本的に「全量売電用の太陽光発電」の内容が該当するかと思います。ここを理解しておくことで節税につなげることも可能ですので、発電所を購入の際はしっかり税金関係の内容を理解し、効率の良い投資を行っていただければと思います。

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