消費税還付を受ける際の注意点

近年、太陽光投資を行なっていく上で消費税還付は初期費用を抑えるという意味でも有効な手段となってきております。

初めに消費税還付についてざっくりご説明いたしますと、売上にかかる消費税よりも仕入れにかかる消費税が多い時に超過分が還付されるというものになります。太陽光発電で見ると設備費の消費税が売上分の消費税を上回った金額が返ってくるというものになります。

このような理由により初期費用を少しでも浮かせるために消費税還付を行うというケースが増えてきております。しかし、消費税還付を受ける上で注意しておかなければいけない部分もございますので、いくつかご紹介いたします。

○消費税還付を受ける際の注意点

税務調査

契約書や領収書などの証拠書類にはそれぞれ内容によって定められた保存期限がございます。期限については以下の通りです。

保管期間7年

  • 帳簿
  • 決算関係書類
  • 現金預金取引関係書類

保管期間5年

  • 請求書
  • 見積書
  • 契約書
  • 納品書
  • 送り状
  • 前々年の所得が300万円以下の場合は、証拠書類の保存期限は全て5年間

消費税還付を受けるには、事業を開始した年の12月31日までに届出を提出数必要がございます。ですので、事業年度を説明できるかが重要になってきます。

太陽光発電事業では、事業の準備を始めた日も事業開始日に含まれてきます。そのため、太陽光発電の売電契約日や融資の申込日も事業開始の基準になりますので注意が必要になります。

キャッシュフロー

「消費税課税事業者選択届出書」を提出すると3年間は売電収入に含まれる消費税を納税しなければなりません。ですので、売電収入から消費税を納めることも頭に入れつつキャッシュフローを考えておく必要がございます。毎年の収支から消費税分を引いたときに赤字になりそうなケースの場合は還付された消費税は使い切らずに一部は3年分の消費税支払い分に回すということも検討しておいた方がいいでしょう。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!