消費税還付を受けることができる太陽光発電事業者とは?
太陽光発電設備は高額ということもあり可能な限り、コストを落として導入をしていきたいところになってくるかと思います。そこで現在よく利用している事業者が多いのが、「消費税還付」の制度になります。
消費税還付について
消費税還付は、売上にかかる消費税よりも仕入れにかかる消費税が多い時に、超過分が還付されるというものになります。消費税還付は仕入れ分の消費税が売電収入を上回った金額が返ってきます。つまり、設備費用が高額で支払った消費税が多いほど還付される金額が増えるということになります。
そんな消費税還付を使うには条件がございます。その条件について見ていきます。
消費税還付を受けるための条件
基準期間内における課税売上高が1000万円を超える事業者
太陽光発電事業で消費税還付を受けることができるのは、基準期間内における課税売上高が1000万円を超える事業者という条件がございます。「基準期間」とは、個人事業者や法人の納税義務について、国税庁が判定するための基準になる期間のことを指しており、消費税の納税義務の免除や、課税制度の適用についての判定を行うために定められております。基本的には基準期間は対象になる事業者の課税期間から2年間の期間のことを言います。
特定期間内における課税売上高と給与収入額1000万円を超える事業者
特定期間内に課税売上高と給与収入額が1000万円を超える事業者も消費税還付の対象になります。この特定期間は、個人事業主の場合は前々年の1月1日から6月30日、法人(3月決算)の場合は前々年の4月1日~9月30日の期間で、この間で、課税売上高と給与収入額が1,000万円を超えると消費税課税事業者となり、課税事業者として消費税還付を受けることができます。
消費税課税事業者選択届出書を提出した事業者
上記2つに当てはまらない場合も「消費税課税事業者選択届出書」を提出することで、消費税課税事業者となる方法もございます。この届出をすることで次の年の消費税還付を受けることが可能です。
このように消費税還付を受けるにはそれぞれの条件がございますので、ご自身の状況を踏まえ段取りすることが重要になってきます。