売電のために必要な申請とは??

太陽光発電事業を始める多くの方はFITを利用した売電事業であるケースが多いように思えます。この売電を行うには、2つの申請が必要になります。それが、「事業計画認定申請」「系統連系申請」この2つになります。

そこで今回は売電のために必要な2つの申請についてご紹介いたします。

事業計画認定申請

経産省からFIT法を利用するための設備認定にこの「事業計画認定申請」は必要になります。具体的には設計から施工、運用、管理方法、撤去から処分までの工程をまとめて審査をするといった内容になります。申請が必要な書類については、発電出力が10kW未満か10kW以上で変わって参ります。

設備規模が10kW以上の場合は以下の書類が必要になります。

  1. 戸籍謄本または住民票
  2. 申請者の印鑑証明
  3. 土地の取得を証する書類
  4. 建物所有者の同意書類
  5. 発電設備の内容を証する書類
  6. 構造図、配線図
  7. 接続の同意を証する書類の写し
  8. 事業実施体制図
  9. 関係法令手続状況報告書
  10. 委任状

このように複数の書類を用意する必要がございます。一般的には認定に必要な期間は1~3ヶ月が目安だと言われており、経産省からの発表としては約3ヶ月と言われておりますので、おおよその目安として参考にされてもいいかと思います。

系統連系申請

系統連系申請は、一般送電事業者が管理する設備に太陽光発電設備を接続させるために必要な申請になります。そのため、接続契約とも呼ばれております。この申請を行わないと売電を行うことはできません。というのも、太陽光発電で生成された電力を売電する際は、電線を使用して電気を送る必要があるためです。太陽光発電設備を設置した地域を管理している電力会社へ申請することになります。

申請書類は主に以下の通りでございます。

  • 系統連系申請書
  • 系統連系協議依頼書
  • 単線結線図
  • 付近図
  • 構内図
  • 主幹漏電ブレーカの仕様資料
  • 認定証明書
  • 保護機能に整定範囲及び整定値一覧表

以上は一例ですので、詳細については各電力会社に確認する必要がございます。

一般的に申請から認定までの期間の目安としては、2週間~数ヶ月と言われております。申請が集中しているタイミングなどではさらに待つ可能性もございますので、考慮しておく必要がありそうです。

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