メンテナンスは経費計上できる?
太陽光発電の事業を行うにあたって、多くの場合確定申告が必要になってきます。それにあたって、どこまでが経費として認めてもらうことができるのか気になるところかと思います。そこで今回は太陽光発電のメンテナンス費用はどこまでが経費として認められるのか見ていこうと思います。
どのような費用が経費として認められるのか?
太陽光発電の売電収益は事業所得もしくは雑所得のどちらかで確定申告を行うことになります。どちらの場合も計算式は「総収入金額 – 必要経費」で所得金額を計算することになります。この必要経費は太陽光発電で利益を得るために直接かかった費用であるかどうかが基準となっており、所得税法第37条で定められております。
メンテナンス費用などは経費計上可能か?
それでは、太陽光発電にかかる費用は経費計上することが可能なのでしょうか。
太陽光発電でかかる費用は主に
- 定期点検・保守点検費用
- 修理にかかる費用
- 清掃にかかる費用
などいくつかございます。
順番に見ていきましょう。
定期点検・保守点検費用
定期点検は行わないと利益損失の可能性が想定されることから経費計上をすることが可能です。定期点検費用は、法令により点検が義務付けられているものと任意のものがございますが、どちらとも経費計上することは可能です。
修理にかかる費用
発電設備の点検の結果、補修作業が必要となった場合の修理費用は経費計上することが可能です。これも修理をしないと発電設備を正しく動かすことができないので、利益損失につながるためと言われております。
清掃にかかる費用
パネル清掃の費用も経費計上は可能です。業者に依頼する場合はその費用を経費計上することができますが、自分で行う場合は、「水道料金」「洗浄剤の購入費用」「高圧洗浄機の購入費用」などを経費にすることができます。ただし、家事で使用しているものがあればそこは太陽光発電設備清掃使用分と分けておく必要がございます。
このように太陽光発電設備のメンテナンス費用は経費計上することが可能のものもございますので、その点も考慮して売上を上げるようにしておきましょう。
