一時転用期間が10年になる条件とは??
2022年9月26日
ソーラーシェアリングがここ数年で変化してきております。やはり、国の掲げる脱炭素やカーボンニュートラルが大きな変化の要因になっていると考えられるかと思います。ソーラーシェアリングの大きな変化として挙げられるのが「一時転用」です。そこで今回はソーラーシェアリングの一時転用許可について詳しく見ていこうと思います。
ソーラーシェアリングの一時転用許可
土地付き太陽光発電の場合、農業振興地域や第一種農地では農地転用が難しいなどの関係で太陽光発電を行うことができませんでした。ですが、ソーラーシェアリングの場合はこの農業振興地域や第一種農地でも太陽光発電を行うことができます。その鍵を握るのが、「一時転用」です。
一時転用許可とは
一時転用許可とは、一定期間ないで一時的に農地を耕作目的以外で利用するための許可のことを言います。転用は一時的ですので、事業完了後は農地に復元して地主に変換する必要がございます。
ソーラーシェアリングを行うためには、支柱の基礎部分の土地について農地の一時転用許可を得る必要がございます。
ソーラーシェアリングの一時転用期間
ソーラーシェアリングの場合、一般的には3年ごとに再度許可を得る必要がございます。再度許可を受けるには以下の条件が必要になります。
- 農地での単収が同地域における平均と比較して2割以上減少しないこと
- 農地で生産された農作物の品質に著しい劣化が見られないこと
数年前までは、3年ごとの許可は手間だということであまり浸透しておりませんでした。ですが、ここに改正が入り、ある条件をクリアすることでこの期間を10年にまで延長することが可能になりました。その条件が以下の通りです。
- 担い手が所有している農地または利用権等を設定している農地で、当該担い手が下部農地で営農を行う場合。
- 農用地区域内を含め荒廃農地を活用する場合。
- 農用地区域以外の第2種農地または第3種農地を活用する場合。
このように一時転用の許可を延長させることで、ソーラーシェアリングのハードルを下げようというものになっております。
もし、ソーラーシェアリングの導入をご検討の際は以上の条件を下に検討されることをお勧めします。
