売れない太陽光発電所とは?
2022年はFITからFIPへ本格的に移行したということもあり、FIT物件の価値が今まで以上に上がってきております。ですので、以前より需要が増えたということもあり、売りやすい環境でもあると言えます。
ですが、実は「売れない太陽光発電所」があることはご存知でしょうか。
今回は、その「売れない太陽光発電所」とはどのような物件を指すのかご紹介いたします。
○売れない太陽光発電所とは?
FIT認定を受けている発電所を別の事業者に売却をする場合は、経産省への名義変更申請が必要になります。ですが、分割設置の判断基準が変更され、条件に当てはまってしまった場合は申請しても承認されないケースが出てまいります。つまり、売買ができないということです。
細かく見ていきましょう。
分割案件の判断基準が変わった
上記にもございますが、2017年7月13日までは、隣接をしていても発電事業者が異なっていれば問題がなかったため、不動産業者が一括して土地を購入して販売していた土地を、それぞれ異なる事業者に売ることで太陽光発電所を設置できておりました。また、2019年11月19日までは隣に発電所があっても土地を購入して登記変更し、1年待つことで太陽光発電所を設置できておりました。
しかし、2019年11月20日以降は、これまで問題なく認定をとれた物件でも、名義変更ができなくなってしまったケースが出てきてしまいました。
| 変更日 | 判断基準 |
|---|---|
| 2019年11月20日 | 同じ地権者であるかどうか 2014年まで遡って、同じ地権者であったかどうか |
名義変更の認定申請時に名義変更不認定となるケース
変更認定を申請した場合も、分割案件であるかどうかが判断されてしまいます。もし、名義変更の認定申請時に分割案件と判断されてしまうと、認定をしてもらえません。
事業計画認定の名義変更ができないと責任問題に!
名義変更ができないということは、つまり売電する権利の所有者を変更できないということになってしまいます。ですので、制度変更に対応する責任、発電所内でのトラブルに対する責任を購入者に移すことができません。
リスクとしては一部あげると以下の通りです。
- 経産省から連絡のあった場合
- 近隣住民から苦情があった場合
- 発電所を売買した本人が亡くなった場合
- 制度変更があった場合
このように、責任問題に発展するリスクが発生してしまうので、実質的に売買を行うことはできません。
ですので、売却をご検討の際は上記内容をしっかり確認しておく必要がございますので、注意が必要になってしまいます。
