事業所得になる売電収入の基準について

太陽光発電で所得を得る場合、基本的には事業所得か雑所得で申告をすることになるかと思います。ですが、事業に該当するかどうかはあまり馴染みのない方からすると判断が難しい場面も出てくるかと思います。そこで今回は事業所得になる売電収入の基準についてご紹介させていただきます。

○事業所得になる売電収入の基準について

初めに、事業に該当するかどうかは、その営利性や独立性、反復継続して行われていることから総合的に判断されることが多いです。FIT導入当初にあった「グリーン投資減税」の説明では「出力50kW以上であれば無条件に事業所得に該当する」として50kW未満は管理状況などから見て判断をするという目安を示しておりました。ですが、事業所得に該当するかどうかについては、税法の上で事業と言えるかどうかにかかってくるかと思います。ですので、事業所得として申告をしたい場合には、税務署に最終的な判断をお願いしてもらうことをおすすめいたします。雑所得だと優遇措置がないので、可能な限り事業所得としたいところになります。

以下の内容は一般的に経費として認めてもらうことが可能です。

太陽光発電で経費になるもの

  • 設備の購入費用
  • 借入金の利息
  • 設備の修繕や管理費用
  • 土地の賃貸料
  • 損害保険料
  • 固定資産税、償却資産税
  • 販売、管理に係る諸経費
  • 発電設備の減価償却費

以上のような売電収入を得るために支出した費用については、領収書など支払いを証明できるものを保管しておく必要がございます。特に消費税還付を受けるために課税事業者を選択する場合領収書や請求書の保管とその記載要件が厳格になります。また、消費税還付を受けるためには請求書などの金額が3万円以上の場合

  • 作成者の氏名
  • 年月日
  • 支払い内容
  • 支払い金額
  • 宛名

の全てが記載された書類が保管されていなければ税額控除は認められないので注意しておきましょう。

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