新築と中古の場合の減価償却の差は?
中古太陽光発電所の税務処理は売却の場合、法人と個人で大きな違いはございません。太陽光発電設備を中古で購入した場合も新築の時と同様、減価償却を行うことになります。新築の場合と異なるのはその減価償却の償却期間です。中古太陽光の場合の減価償却期間は以前の所有者が使用していた期間を太陽光発電設備の償却期間である17年から差し引いた年数で経費にしていくことになります。
厳密には下記のような計算式になります。
(17年-経過年数)+(経過年数×20%)
ですので、5年経過している場合は(17年-5年)+(5×20%)=13年になるということです。それでは、新築と中古ではどのように経費になる金額が変わってくるのか見ていきましょう。
新築と中古の減価償却を比較
例:1000万円の太陽光発電設備を購入。償却方法は定率法(償却率は以下の表を参照)
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/070412/pdf/3.pdf
新築取得の場合
耐用年数17年の場合、償却率は0.147となりますので、経費となる金額は
1,000万円×0.147=147万円
中古取得で5年経過の場合
償却期間 (17年-5年)+(5年×20%)=13年
13年の場合償却率は0.192となりますので、経費となる額は
1,000万円×0.192=192万円
このケースですと、中古取得の方が45万円も多く経費にすることができますので、節税効果が高いことがわかるかと思います。
このように、節税を考慮した場合、定率法だと中古取得の方が有利になることがわかるかと思います。
この定率法が使えるのは基本的に法人になるのですが、個人もあらかじめ税務署に届出を出して認められれば定率法に切り替えることも可能です。太陽光発電購入の際は税務上のことも考慮して買われてみてもいいかもしれませんね。
