太陽光発電に関わる税金は経費計上できる?

太陽光発電投資を行う上でできることであれば節税は行なっていきたいところです。この出費を抑えるにはやはり、どこからどこまでが経費として認められるのかを知っておく必要がございます。太陽光発電に関わる税金に関しても、経費として計上できるケースがございます。そこで今回は太陽光発電に関わる税金は経費計上できるのかどうかについてご紹介いたします。

○太陽光発電に関わる税金は経費計上できるのか?

不動産取得税

太陽光発電事業を行うために土地を取得した場合は、不動産取得税が発生するのですが、この場合経費計上することが可能です。ですが、取得した土地の価格によっては不動産取得税がかからないこともございます。詳細については取得した土地の自治体にお問い合わせいただければと思います。ちなみに、土地賃貸の場合の年間の賃料は経費として計上することが可能ですので、設置予定の土地が賃貸の場合は覚えておきましょう。

固定資産税

太陽光発電設備にかかる固定資産税についても経費計上することが可能でございます。新築の場合の償却期間は17年、中古太陽光の場合は17年から以前のオーナーが使っていた期間を差し引いた年数で経費にすることになります。

事業所税

太陽光発電を事業として営んでいる場合、事業所税が発生いたします。この事業所税も経費計上することが可能です。ですので、もし太陽光発電が事業所得として認められれば、損益通算することで節税につなげることが可能です。

このように太陽光発電に関わる税金は経費計上できるケースがございます。ですので、可能な限り節税を行い損失の無いように工夫するのも1つの策になってくるかと思います。

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