ソーラーシェアリング導入後の注意点は??

ソーラーシェアリングがここ数年の新規の太陽光投資では主流となってきております。FIT制度が現状のままで進めば今後もっと増えていくことが想定されます。ですので、新規でソーラーシェアリングの導入を検討している方も少なくはないかと思います。そこで今回はソーラーシェアリング導入した後にどのようなところに注意していかなければいけないのかご紹介させていただきます。

ソーラーシェアリング導入後の注意点は??

初めにソーラーシェアリングを行うにあたって2つの点をおさえていただく必要がございます。

太陽光発電は「FIT制度の利用」農業は「農地の一時転用を利用」するという点です。順番に見ていきましょう。

太陽光発電

初めに太陽光発電でFIT制度を利用する場合は、太陽光発電設備の保守点検は必ずする必要がございます。2017年にFIT制度が大きく改正され、太陽光発電設備の保守点検が義務化されております。もちろんこれに関してはソーラーシェアリングも同様です。ですので、メンテナンスに関しては施工会社に相談するか、メンテナンス専門業者に依頼するなどでしっかり対処しておく必要がございます。

農業

ソーラーシェアリングの場合、農業振興地域や第一種農地でも太陽光発電を行うことが可能です。土地付き太陽光の場合はできない用地ですので、この点が大きなメリットとも言えるかと思います。

ですが、もしそのような土地でソーラーシェアリングを行うとなった場合、一時転用の許可を受ける必要がございます。一時転用は一般的には3年ごとに再許可を得る必要があり、再許可の条件としては以下の通りです。

  • 農地での単収が同地域における平均と比較して2割以上減少しないこと
  • 農地で生産された農作物の品質に著しい劣化が見られないこと

一時転用が10年になる条件もございます。条件は以下のいずれかを満たした場合です。

  1. 担い手が所有している農地または利用権等を設定している農地で、当該担い手が下部農地で営農を行う場合。
  2. 農用地区域内を含め荒廃農地を活用する場合。
  3. 農用地区域以外の第2種農地または第3種農地を活用する場合。

このように太陽光発電では保守点検、農業では一時転用が特に気をつけておくべき点になってきますのでおさえておくようにしましょう。

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