中小企業強化税制は太陽光発電も対象になるのか?

中小企業の「稼ぐ力の向上」を支援するために「中小企業経営強化税制」では特別償却や税額控除のいずれかを選択することができるので、太陽光発電設備は中小企業経営強化税制の対象となるのか気になっている方も多いかと思います。そこで今回はその点について見ていこうと思います。

中小企業強化税制は太陽光発電も対象になるのか?

中小企業強化税制では、太陽光発電設備は対象になる場合とならない場合がございます。

対象となるのは、工場や事務所の屋根などに太陽光発電を設置し、そこで発電した電力を自家消費しているケースになります。(事業と関係のない私的な使い方をしている場合は対象外になるのでご注意ください。)

対して対象外となるのは、FITの認定を受けて全量売電をおこなっている太陽光発電設備になります。ですので、太陽光投資で利用することは難しくなってしまいます。

尚、中小企業経営強化税制ではいずれの設備も以下の条件を満たす必要がございます。

  • 生産等設備を構成するものである(建物の付属設備や福利厚生施設ではない)
  • 国内への投資である
  • 新品である
  • 貸付資産ではない
  • 経営力向上計画を実施するために必要不可欠な設備

対象となる設備はA~D類型に区分されます。

A類型(生産性向上設備)生産性が旧モデル比平均1%以上向上する設備
B類型(収益力強化設備)投資収益率が年平均5%以上の投資計画に係る設備
C類型(デジタル化設備)遠隔操作、可視化、自動制御化のいずれかを可能にする設備
D類型(経営資源集約化設備)修正ROA(純資産利益率)または有形固定資産回転率が一定以上上昇する設備

太陽光発電設備はこの中だと、A類型とB類型に分類され、「機械装置」という扱いでそれぞれ以下のように規定されております。

A類型機械装置(160万円以上/10年以内に販売開始された設備)
B類型機械装置(160万円以上)

このように太陽光発電設備が対象になるケースとならないケースがございますので、中小企業強化税制を利用検討されていた方はしっかり確認しておくことをお勧めいたします。

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