中小企業強化税制について
2022年9月19日
中小企業の「稼ぐ力の向上」を支援するための「中小企業経営強化税制」は課税対象価額を大幅に減らすことのできる「特別償却」や設備投資に関する税負担を軽減させる「税額控除」のいずれかを選択することが可能になっております。
そこで今回は中小企業強化税制とは何なのか見ていこうと思います。
○中小企業強化税制について
冒頭にもあるとおり、中小企業強化税制は「中小企業の稼ぐ力の向上」を支援するための税制優遇措置となっております。
受けることができる条件
制度の対象となるのは以下の条件を満たす法人・個人事業主になります。
- 青色申告をおこなっている
- 中小企業者等(資本金額1億円以下の法人、農業協同組合、商店街振興組合等)
- 従業員数1000人以下の個人事業主
- 中小企業等経営強化法に規定する経営力向上計画の認定を受けていること
上記条件を満たしていても出資金1億円を超える大規模法人とグループ会社関係にある場合は、出資金比率などによって対象から外れることもございます。
対象業種も指定されております。
製造業、建設業、農業、林業、漁業、水産養殖業、鉱業、採石業、砂利採取業、卸売業、道路貨物運送業、倉庫業、港湾運送業、ガス業、小売業、料理店業その他の飲食店業(料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する事業にあっては、生活衛生同業組合の組合員が行うものに限ります。)、一般旅客自動車運送業、海洋運輸業、沿海運輸業、内航船舶貸渡業、旅行業、こん包業、郵便業、情報通信業、損害保険代理業、不動産業、駐車場業、物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス業、映画業、教育、学習支援業、医療、福祉業、協同組合(他に分類されないもの)及びサービス業(他に分類されないもの)
以上がざっくりではございますが、概要でした。上記ケースに当てはまらない場合は中小企業強化税制の対象ではないのでその辺はしっかりチェックしておく必要がありそうですね!
