公務員が太陽光発電投資を始める際の注意点
公務員は営利目的であったり私企業の経営は国家公務員法や地方公務員法によって禁止されております。ですので、産業用の太陽光発電投資を始めるにあたっても直属の上長へ自営兼業承認申請書を提出し人事院もしくは任命権者の許可を受ける必要がございます。
このように公務員が太陽光発電投資を始めるには注意しておきたい点がいくつかございます。
公務員が太陽光発電投資を始める際の注意点
法人化が難しい
太陽光発電の売電では一定の収入を得た場合は確定申告を行う必要があるのですが、規模が大きな設備を所有する場合は法人化することで節税につながることもございます。ですが、冒頭でもご紹介している通り公務員の副業に関する法律では、営利目的での事業に加えて会社役員になることも禁止されております。ですので、節税目的で法人化しようとしても、審査の段階で非承認されてしまいます。無許可で法人化した場合は罰則を受けることになってしまいますので、無許可で進めないようにはしましょう。
公務員法によるペナルティを受けてしまうリスク
事業規模を拡大してしまうと罰則の対象にされてしまう可能性がございます。国家公務員法の第101条には、職務専念の義務が明記されております。つまり、副業をする場合は本業である公務員の仕事に支障をきたさないという原則を守っていく必要がございます。もし、年間の売電収入が1,000万円以上になるなど、大規模な太陽光発電投資を進めていると減給処分などのペナルティを受けてしまうリスクが生じます。ですので、太陽光発電投資を始める場合は事業規模について注意をしていく必要がございます。
無許可で始めるとトラブルに
上記のように制限があることにより、職場に産業用太陽光発電投資を始めたことをバレたくない等の理由で無許可で初めてしまうと処分を受けてしまいます。ですので、どのような理由であっても出力10kW以上の産業用太陽光発電を検討している時は、人事院もしくは任命権者の許可を受けてから設置運用を始めるようにしましょう。
このように公務員が太陽光発電投資を始める際の注意点がございますので、しっかり規則に則って始めるようにしましょう。
