太陽光発電に関する変更に必要な手続き

太陽光パネルやパワコンを変える場合など、事業計画認定を受けた内容から変更する場合は手続きが必要になることがございます。また、変更内容によっては、変更時点の買取単価に変更されることがございますので、事前に確認しておく必要がございます。

事業計画認定の変更手続きについて

事業計画認定の変更手続きには、「変更認定申請」「事前変更届出」「事後変更届出」の3種類がございます。

変更認定申請

変更認定申請は、発電事業に大きな影響を与える変更があった場合に必要な申請手続きになります。変更認定申請の中でも特に大きな変更がある場合は、変更認定時のFIT価格が適用されることになります。ですので、変更が認定されたタイミングによっては、最初の認定時よりもFIT価格が下がってしまう可能性もございますので利回り等に影響する可能性がございます。ですので、この変更認定申請については慎重に対応していく必要がございます。

事前変更届出

事前変更届出は、太陽光発電設備の稼働前に軽微な変更があった場合、届け出るものになります。変更内容が発電設備に影響の少ない軽微な内容であれば変更届出の提出のみで問題はございません。

事後変更届出

事後変更届出も、軽微な変更の場合に提出するものになります。稼働した後に内容を変更する場合に手続きを行うものになります。

このように発電事業に大きな変更がある場合は「変更認定申請」、軽微な変更がある場合は「事前変更届出」「事後変更届出」を提出するようにいたしましょう。

FIT価格に影響を及ぼす可能性のある変更手続きについては、それぞれのケースに対する専門的な知識が必要になります。ですので、変更手続きを行う際はプロに相談するのがベストと言えます。

事業に不利益になる変更手続きをなるべく避けるように変更の際は注意して取り掛かるようにしましょう。

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