地域活用要件を受けながらFIT認定を受けるには?
2020年にFIT認定に関する新しい要件が追加されました。それが「地域活用要件」です。これは2020年4月から新規でFIT認定を受ける小規模事業用太陽光発電などの発電設備は、地域活用要件を満たした状態で申請を行わないと売電することができないというものになります。ですので、出力10kW以上50kW未満の小規模事業用太陽光発電(低圧太陽光発電)は新規認定を受けても原則全量買取できません。
ですが、地域活用要件を受けながら全量買取を行うにはどのようにすれば良いのかご紹介いたします。
地域活用要件を受けながら全量買取を行うには
上記の通り、地域活用要件の対象設備を設置する場合は、原則全量買取を選択することができません。しかし、以下の方法であれば全量買取を検討することが可能です。
営農型太陽光発電
出力10kW以上50kW未満の営農型太陽光発電を設置した場合は、自家消費30%という要件で免除してもらうことが可能です。つまり、発電した電気を全て売電することが可能です。
営農型太陽光発電は、農地に太陽光発電を設置して、農業と太陽光発電事業を両立している運用方式のことを指します。
営農型太陽光発電を始めるには、農地に太陽光発電を設置するための許可である「一時転用」を受ける必要がございます。これにより転用許可を受けた場合は、3年間もしくは10年間太陽光発電事業を行うことができます。一時転用期間が10年間の条件を満たすには、認定農業者などが荒廃のうちの活用もしくは第2種や第3種農地を活用する必要がございます。
中古太陽光発電
農地を所有していない場合は、中古太陽光発電所を検討してみてはいかがでしょうか。
中古太陽光発電所の中には、2020年4月1日以前に認定を取得した設備もございます。
FITRADEでは中古太陽光発電所も多数掲載しておりますので、FITを利用した太陽光発電事業を検討されている場合はFITRADEまでお気軽にお問い合わせくださいませ。

