カーボンニュートラル投資促進税制とは?

日本ではSDGsやカーボンニュートラルなど環境に対する取り組みに力を入れております。カーボンニュートラルは、脱炭素化に関する取り組みを示す用語となっており、経済産業省では、カーボンニュートラルの促進につながる税制を設けました。あまり、目立っている印象はないので知らなかったという方も多いのではないでしょうか。そこで今回はカーボンニュートラルに関する税制はどのようなものがあるのかご紹介いたします。

カーボンニュートラル投資促進税制について

令和3年度の税制改正によって、カーボンニュートラル投資促進税制が創設されました。国では2050年までにカーボンニュートラル達成を目標として掲げており、脱炭素化に貢献できなおかつ国の目標達成につながる設備を導入した場合は、特別償却50%もしくは税額控除のいずれか優遇措置を選択できる仕組みとなっております。

内容:

特別償却投資額の50%を特別償却
税額控除5%の税額控除
温室効果ガスの削減に貢献できる設備であれば税額控除10%

カーボンニュートラル投資促進税制の特徴

対象について

カーボンニュートラル投資促進税制の対象者は、青色しんこくを行っている法人の中で、認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応事業者として認められている法人のみになります。

認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応事業者とは、産業競争力強化法に沿って中長期環境適応計画の申請を行い、認定を受けた事業者のことを指しています。

もし、カーボンニュートラル投資促進税制の優遇措置を受けたい場合は、経済産業省のホームページから事業適応計画に関する資料と申請書をダウンロードしていただき、申請の手続きと認定を受けておく必要がございます。

このカーボンニュートラル投資促進税制は2024年3月31日まで実施されている予定です。もし、太陽光発電の設置を検討されている企業は、設備にかかる負担を削減することができますので検討されてみてはいかがでしょうか。

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