分割案件の措置について
2022年5月24日
太陽光発電の設置において気をつけておきたい問題の1つに「分割案件」がございます。この分割案件について知らずに認定申請を出してしまうと分割審査の対象となってしまう可能性がございますので、分割案件の内容についてはしっかり確認したいところになります。
太陽光発電の分割案件について
太陽光発電の分割案件は、地権者の同じ土地で出力50kW未満のFIT認定済太陽光発電が複数設置されている状況を指します。
国はFIT認定済太陽光発電の認定を受けた物件の中で分割案件に該当する物件は認定を取り消すなどといった措置を実施するようになりました。
この措置に至った経緯等については以下の記事でご紹介しております。
太陽光発電の分割案件の措置について
分割案件の規制は2014年に始まりました。FIT制度が始まった当初、太陽光発電事業者の一部では、分割案件による保安業務に関する手抜き工事を行なっているところがあったため、国は分割案件に該当する太陽光発電事業者のFIT認定の取り消しや新規の認定を認めないといった規制措置を実施するようになりました。2017年の2月に分割案件に該当するか設置状況などの情報を全て確認することができるシステムが導入され、FIT認定の申請を受けている太陽光発電設備や認定済みの設備所有者が分割案件に向けて動いているか、より迅速にチェックされる環境へ変わります。2019年には、さらにFIT認定の審査が厳格化されるようになりました。
分割案件と判断されるのはどのような条件?
「発電事業者」「登記簿上の地権者」いずれかが同一である場合は、原則として施工規則第5条2号の「一の場所」に設置される分割案件として判断され、認定を受けることができません。
尚、以下のような条件の場合は、分割案件として判断されます。
- 地権者が同一の一体として利用することが可能なひとまとまりの土地にある場合、発電設備の設置場所の隣に、別の太陽光発電設備がある
- 低圧太陽光の場合、分割が疑われた際はさらに2014年度までさかのぼり、地権者が同じであった場合は分割と判断される
など様々な条件がございますので、設置の際は十分気をつけておきたいところになってきます。
