相続税は節税できるのか??

太陽光発電設備を相続するとなった場合、相続税をはじめとした様々な税金が発生してしまいます。

相続税は遺産にかかる税金のことで、亡くなった方の相続資産や財産などが課税対象となります。そこで今回は相続税の対象になるもの、節税はできるのかについてご紹介いたします。

太陽光発電で相続税の対象になるものは?

太陽光パネル、パワコン、架台など設備一式、相続税の課税対象となります。また、土地付き太陽光発電を相続した場合は発電所を設置している土地にも相続税がかかってきます。

節税はできるのか?

太陽光発電の相続において節税できるケースはございます。そのケースについてご紹介いたします。

借入金で評価額を削減する

相続を始めた段階で太陽光発電のローンが残っている場合は、ローン残高として用いることができるので節税につなげることが可能です。太陽光発電のローンは債務控除として相続税評価額から差し引かれるため税負担を軽減することができます。

小規模宅地の特例を適用するケース

太陽光発電の敷地が、小規模宅地等の特例対象に含まれていれば、節税を見込むことが可能です。この特例の対象は土地の評価額を最大80%減額してもらえる制度で、小規模宅地等の特例対象押して認定されるには、特定事業用宅地等の条件に該当しておく必要がございます。

例として以下のような要件がございます。

  • 土地を事業用として利用している
  • 期限内に申告書類を提出している
  • 土地取得者が事業を継続する

特定事業用宅地等における事業用は、一般的に出力50kW以上の太陽光発電もしくは、出力10kW以上でなおかつ売電を行っている設備などを指します。太陽光発電の敷地にかかる相続税を節税されたい方は小規模宅地等の特例に該当するか確認してみるようにしましょう。

最後に

以上、相続税の対象になるものと節税できるケースについてご紹介いたしました。もし、太陽光発電所を相続される場合は上記につきまして確認しておきましょう。

また、相続財産を現金に変えて相続分割するという方法もございます。FITRADEでは販売物件の掲載は無料で行なっておりますので、ご用命の際は是非一度フォームよりお問合せください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!