太陽光発電の減価償却方法(定額法)
太陽光発電設備を買う場合、多くの方は減価償却資産として処理をすることになるかと思います。
減価償却についてはこちらの記事でもご紹介をしておりますが、購入した価格が10万円以上で、長期間使用でき、使用年数により価値が減少する資産で、経費を一度ではなく分割して計上できるという特徴があります。
今回は太陽光発電設備の計上方法はどのようにすればいいのかご紹介いたします。
○耐用年数について
減価償却資産は種類によって耐用年数が定められております。この耐用年数とは、一般的に考えてこれだけの期間であれば使用に耐えられると判断されるものになります。産業用太陽光発電設備の場合、別表第二「機械及び装置の耐用年数表」内の「31電気業用設備」のうち「主として金属製のもの」にあたりますので、耐用年数は17年となります。
(参照:国税庁ホームページより)
減価償却の計算方法として「定額法」と「定率法」がございます。今回は産業用太陽光発電で定額法を採用した場合どのような計算方法になるのかご紹介いたします。
○定額法の場合
定額法の計算は、2通りございます。
計算方法は以下の通りです。
- 購入価格÷耐用年数
- 購入価格÷定額法償却率
それでは、実際に”購入価格2,000万円の太陽光発電システム”を購入したケースで計算していきましょう。
【購入価格÷耐用年数の場合】
減価償却額:購入価格2,000万円 ÷ 耐用年数17年≒117.6万円
初年度については購入した月からの計上になりますので、
例:8月に購入した場合、
117.6 ÷ 12ヶ月=9.8万円(1ヶ月分)
9.8万円 × 5ヶ月分=49万円(8~12月まで)
この式により、初年度は、8月に2000万円で購入した場合、49万円計上することになります。
【購入価格÷定額法償却率の場合】
平成19年4月1日以後に取得の場合は耐用年数17年だと、定額法償却率「0.059」となります。
(参照:国税庁 減価償却資産の償却率等表より)
この償却率を使用すると
減価償却額:購入価格2,000万円 × 償却率0.059=118万円
上記同様初年度は
8月に購入した場合、
118万円÷12ヶ月≒9.83万円(1ヶ月分)
8~12月まで:9,83万円×5ヶ月分≒49万円
この式により、初年度は49万円計上することになります。
定額法では上記のような計算方法になります。法人でない場合は基本的にこの定額法での計上になるかと思いますので、ぜひ上記の計算をご参考にされてみてください。
