名義変更できない太陽光発電所とは?
FIT物件がプレミア化してきている2022年現在、需要が増えてきているということもあり、購入者を見つけやすい状況と言えるかと思います。
ですが、売却ができない太陽光発電所があることはご存知でしょうか?
詳細につきましては、下記記事にてご紹介しておりますので、まずこちらをご覧ください。

こちらの記事を要約すると、分割案件と判断された場合は名義変更ができないため、売却ができないというものです。
そこで今回は、名義変更ができない太陽光発電所の見分け方についてご紹介いたします。
名義変更ができない太陽光発電所の見分け方
複数の野立て太陽光発電所が隣接している
同じ場所に1つだけ認定されている場合や、隣接している太陽光発電の出力合計が50kW未満である場合は分割判断の対象になりません。
しかし、隣接している太陽光発電の合計が50kW以上である場合や、私道等を意図的に設置して分断していると認められた場合は分割と判断されてしまいます。後者の場合は道路は元からあるものなのかどうか、設置時に作られたのか等確認しておく必要がございます。
2014年度以降の認定物件である
2014年に分割設置が禁止されたため、太陽光発電所が2013年以前の物件に関しては分割判断の対象にはなりません。ですので、2013年度以前の太陽光発電所に2014年度以降に認定を取った太陽光発電所が隣接していても分割とはみなされません。
しかし、2014年度以降の発電所とも隣接をしていたら分割と判断されてしまいます。ですので、隣接する発電所ごとに、認定の年度がいつになっているか確認しておく必要があります。
隣の発電所が発電所が同じ、もしくは関係者であるかどうか
隣り合う太陽光発電所の発電事業者が同じ場合は、分割と判断されてしまいます。同じでなくとも、血縁関係や会社に所属しているなど発電事業者同士に関係があると判断されてしまいますと分割と判断されてしまいますので注意してみておく必要がございます。
隣の発電所と登記上の地権者が同じ時期であるかどうか
隣の発電所とも登記上の地権者が同じであった場合も分割と判断されてしまいます。2014年から現在までに一度でも同じ地権者名義になっていると分割と判断されてしまいますので、その点は注意してみておきましょう。
見分け方としては簡単ではございますが、以上でございます。中古太陽光発電所をご購入される場合は上記につきましてしっかりご確認いただいた上でご検討されることをお勧めいたします。
FITRADEでは売買から購入までサポートいたしますので、ご不明な点等ございましたら下記よりお気軽にお問合せくださいませ。

