太陽光・風力発電所の事故報告について
FIT制度を利用して太陽光発電や風力発電のような再エネ発電事業を検討されている事業者がここ数年の間で増えてまいりました。そんな再生可能エネルギー発電所ですが、一部の発電所では事故報告義務があることはご存知でしょうか?
今回は再生可能エネルギー発電所の事故報告義務についてご紹介していきます。
事故報告制度について
2021年4月1日に電気事業法が改正され以下の設備が事故報告を義務付ける対象となりました。
- 10kW以上50kW未満の太陽光
- 20kW未満の風力発電
10kW以上の太陽光発電は全て対象へ
2021年の電気事業法改正により、10kW以上の太陽光発電設備は全て事故報告が義務化されました。一般には野立ての設備を思い浮かべるかと思いますが、建物の屋根に設置した余剰売電型の太陽光発電設備も対象となります。
報告が必要な事故とは??
事故報告が必要な事故は主に以下の項目になります。
1.感電などによる死傷事故
感電や設備の破損等により人が亡くなってしまった場合や入院してしまった場合は事故の報告が必要になります。
2.電気災害事故
工事中や点検中、運転開始後に漏電などによる発熱、発火が原因で他人の財産に損害を与えた事故が発生した場合、事故の報告が必要になります。
3.他の物件への損傷事故
太陽光パネルが敷地外に飛散してしまった場合や敷地内の土砂崩れなどで道路が塞がってしまったなど他人の物件に被害を与えてしまった場合は、事故の報告が必要になります。
4.主要電気工作物の破損事故
主要電気工作物の破損で、運転もしくは使用ができなくなってしまった場合は事故の報告をする必要がございます。
事故の報告先は?
もし、該当の発電所で事故が発生してしまった場合は、発電設備所在地を管轄する「産業保安監督部」に報告をするようにしましょう。経産省のホームページに各報告先の管轄区域や連絡先などを確認することができます。
